ogimi 2011-12-18 09:10:58
問題ーーーーー甲は、その子乙に対しある土地を贈与したが、その登記をしないまま死亡し、乙および丙が甲を相続した。丙が乙の印鑑を冒用してその土地につき丙単独名義の登記をした上、第三者丁にその土地を売却し、その登記をしたときは、乙は、その土地の所有権を有することを丁に対して主張することが出来ない。ーーーーーー
●解説では先生が「丙の持分(1/2)に関しては登記があるので丁の勝ちです。乙は丙の持分(1/2)に関しては権利を主張出来ません」と仰っていますが、乙が、甲の生前に贈与されたのは土地の1/2ではなく、土地丸々なので、対抗関係になるのは土地丸々だと思うのですが、対抗関係になるのは1/2分だけなのでしょうか?
「甲が乙に土地を贈与(登記ナシ)」⇒甲が死亡⇒乙と丙が相続⇒丙が単独登記⇒丙が丁に売却⇒丁が登記。
この↑「甲が乙に土地を贈与」というのを抜かして考えるのでしょうか?
それなら普通に、
甲が死亡⇒乙と丙が1/2ずつ相続⇒丙が単独登記⇒丙が丁に売却⇒丁が登記。
という流れで、乙が丁と対抗関係になるのは丙の持分である1/2に関してのみだと理解できるのですが。。。
登記をしないで甲が死んでしまい、第三者の丁が登記をしてしまったから、甲から乙に対する贈与は無かったことになるのですか?
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ogimiさん、こんにちは。
テキストⅡの32p~33pの相続と登記のところをもう一度じっくり見てみてください(特に⑵⑸)
それらの論点のミックスになります。
生前贈与を受けた乙と譲受人丁は対抗関係になりますが、丁が譲り受けた土地の乙(相続人としての)持ち分については、丙は無権利者である以上、丁も登記があっても無権利です。
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barbie 2011-12-16 15:58:04
barbieさん、ありがとうございます!
乙はせっかく土地を全部貰ったのに、登記をしなかったばっかりに半分しか貰えないのですね。。
対抗関係になる前に登記をしていたら(甲の生前に譲渡されてすぐ、乙が土地の所有権移転の登記をしていたら)
土地の全ては乙の所有物として丁にも主張できる。って事ですよね?
この問題の、対抗関係になった状態の時に、
もし丁が登記をしていなくて、乙が登記をしたとしても、
丁が出てきて対抗関係になったから、
相続分である、土地の半分しか乙は丁に権利主張出来ないって事ですよね?
あと、丁が出てきても、
乙は丙に対しては登記がなくても当事者の関係だから全部自分の土地だって主張出来ますよね?
とてもややこしいです。。
沢山聞いてすみません。。。。
ogimi 2011-12-16 22:18:24
この問題の場合、生前贈与を受けた人と相続人が同一人物(乙)なため、理解しにくいのではないでしょうか?
もう一度頭をリセットして、テキストⅡの32p~33pをじっくり理解しながら読んでみてください。そして生前贈与を受けた乙を乙A、相続人としての乙を乙Bとして考えてみましょう。生前贈与を受けた乙Aと譲受人丁は177の対抗関係になりますので、先に登記を備えたほうが勝ちです。乙Aが先に登記を備えていた場合、乙Aの勝ちとなります。(相続人の乙B,丙には登記なくして対抗できますので当然勝ち)そして設問のように丁が登記を先に備えていた場合は、丁の勝ちになります。が先の返信で説明したとおり、丁は乙B持ち分については無権利ですので乙B持ち分の2分の1については、権利主張できません。よって、丁は丙持ち分(2分の1)、そして乙は乙B持ち分(2分の1)について権利主張できることになります。つまり、乙は乙Aの分(生前贈与)については権利主張できない、乙Bの持ち分(法定相続分)については権利主張できる、よって乙は2分の1しか権利主張できないとゆうことになるのですが、いかがでしょうか。
barbie 2011-12-17 14:38:18
barbieさん、ご丁寧にありがとうございます。
乙A、乙Bと分けて考えたら分かりました!!
相続人としての乙より、譲渡された乙の方を優先的に考えてました。
(上手く説明出来なくてすみません。。伝わりますでしょうか。。)
本当にありがとうございます!!
ogimi 2011-12-17 18:27:41
乙は、所有権を取得したが、登記をしなかったので、丙に主張できない。
そのため、丁に対しても所有権全部を主張できない。
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eikuranana 2011-12-16 16:46:26
eikurananaさん、ありがとうございます!
乙は丙にも主張出来ないんですか?
丙は相続人だから、乙と丙は当事者の関係ではないのでしょうか?
もう、どんどん分からなくなってきました。。。
ogimi 2011-12-16 22:26:33
eikurananaさん、ありがとうございます。
調べたのですが、、、
●最判S33.10.14⇒⇒「被相続人が不動産の譲渡をなした場合、その相続人から同一不動産の譲渡を受けた者は、民法第一七七条にいう第三者に該当するものと解すべきである。」となっていました。
私が質問した過去問では、丙は「相続人」であって、「相続人から譲渡を受けた」のは丁です。
なので乙は登記をしなかったから丁には主張出来ないってのは分かってるんですが、乙が丙には主張出来ないと仰ったのは間違いではないでしょうか?
丙は包括承継人なので、乙と丙は当事者の関係ですよね?
●最判S46.6.18⇒⇒「当事者間での協議が調わないときは、分割を裁判所に請求できる。協議が調わないときとは、現実に協議をしたが不調に終った場合のみならず、共有者の一部が協議に応ずる意思がないために、全員で協議をすることができない場合を含む。」となっていました。
協議が調わない等は問題に書いてありませんが、そこも含めて考えておきなさい。という事でしょうか??
●最判S46.11.16⇒⇒「被相続人が、生前、不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれを遺贈したのち、相続の開始があつた場合、右贈与および遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもつて決すると解するのが相当である。」となっていました。
これも、こんなパターンもあるよ。っていう参考に載せて頂けたのでしょうか?
ありがとうございます!
ogimi 2011-12-17 19:00:45
他の相続人に対抗できないというのは、現実的意味です。もちろん、契約書などがあれば、裁判で、認められます。ただ、親子間で贈与契約書を作成することは少なく、口約束が多い。第三者が出現しない状態で考えると、登記がない以上、水掛け論になり、乙は丙にはんこを押させることは難しい。結局は、贈与はないものと扱うか、遺産分割でその土地を乙が取得し、丙がほかの財産を取得するか、ということになるでしょう。
eikuranana 2011-12-18 09:10:58