miyagikun 2011-12-20 07:07:35
同時履行の抗弁権について
Xはその所有するロレックスの時計を修理のために時計屋Yに引渡した。その後、Yは修理代金債権をZに譲渡してその旨の通知をした。修理終了後、XがYに対し時計の引渡しを求めてきた。
この場合に、債権譲渡があっても債権の同一性が保たれるので、ZはXに対し同時履行の抗弁権を主張できるようです。
では、もともとの双務契約の当事者であるYもXに対して同時履行の抗弁権を主張できますか?
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時計屋YがXのロレックスを占有することができる根拠(権原)は何だろうか? 『留置権』だとすると、修理代金債権がZへ譲渡され、随伴性により留置権もZへ移っているので、Yの占有はZの代理占有(占有改定)ということになるのではないでしょうか。
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komorebi 2011-12-17 12:19:01
1)ZのXに対する同時履行の抗弁権の主張は、できません。Xの引渡請求権が物権的請求権でも債権的請求権でも同じです。
2)YのXに対する同時履行の抗弁権の主張は、Xに引渡請求権が物権的請求権であれば、できませんが、債権的請求権であれば、できます。
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jiro180 2011-12-17 14:48:35
今更ながらですが、択一問題H21―18肢エが同内容であり、債権譲渡があったとしても『債務の同一性』は失われないので、Yの同時履行の抗弁権はそのまま存続します(大判T6.11.10)。
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komorebi 2011-12-20 07:07:35