ga_ta_o 2011-12-23 00:34:05
印鑑証明書の添付について、どのタイミングで添付すればよいのかよくわかりません。
基本的に、委任による場合、代理権限証明情報(委任状)に押印した印鑑の真実性を確保するために
印鑑証明書を添付すると認識しているのですが、解いている問題で、
新設分割時の抵当権移転で印鑑証明書の添付が不要となっていました。
これはなぜなのでしょうか?
(会社間の移転だから不要ということなのでしょうか?)
どなたか分かられる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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質問の趣旨が分かりませんので、逆に質問します。抵当権移転で、実印+印鑑証明書を求める根拠は何ですか。何かに書かれているのですか。
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eikuranana 2011-12-18 18:51:55
書き方が悪くてすみません。
司法書士などの代理人に委任する場合、委任状に押した印鑑の真実性を確保するために
印鑑証明書を添付するということを講義で習ったのですが、
抵当権の移転の場合は司法書士への委任によって申請するにも関わらず添付を要しない
ようだったので、なぜかなと思ったのです。
あれからまた調べてみたのですが、甲区での移転と違って、乙区での移転なので
それほど厳密にしなくてもよいので添付不要ということなのでしょうか?
ga_ta_o 2011-12-20 22:45:59
土地の売主は、実印を、買主は、認め印を押すというところから始めて、どの場合に実印を押すか広げてゆきましょう。規則48条はわかりにくい表現なので。
eikuranana 2011-12-21 08:09:36
そういう理由で、義務者が印鑑証明書をつけるんですね。そもそも根本的なところが理解不足でした。問題を解きながら順次確認して行こうと思います。ありがとうございました。
ga_ta_o 2011-12-23 00:34:05