himekichi 2011-12-19 14:54:16
不登法ⅡインプットテキストP18(7)賃借人の保証金(敷金)返還請求権についての質問です。
ここでは、「賃借人が将来賃貸借契約が終了した時に取得する敷金返還請求権」とあります。
しかし、民法において判例は、敷金返還請求権の発生時期は明渡時説を採用しており、終了時説は採っていません。よって、賃貸借の終了時には未だ右請求権は発生してないと思います。
上記いずれの説のを採るかで、申請書の原因欄に書く年月日が「明渡日」か「終了時」か変わりそうなので質問しました。
P18(7)の「年月日賃貸借契約の敷金返還請求債権年月日設定」にはいつの時点での年月日を記載すべきなのでしょうか?
前半の日付は、賃貸借契約日、後半の日付は、抵当権設定契約日です。将来発生するかもしれない債権の場合には、発生時期はわからないので、債権を特定できるものを記載します。いずれの説によってもかわりません。
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eikuranana 2011-12-19 14:51:45