miyagikun 2012-01-04 09:32:37
取締役会設置会社が、取締役会を廃止する登記をする場合に、
特別取締役の議決の定めがあるとすれば、
取締役会を廃止する登記申請だけしても、受け付けてくれないのでしょうか。
それとも、取締役会を廃止する登記が受け付けられて、それ以後に、
特別取締役の議決の定めを廃止する登記をしていないという登記懈怠の問題ですみますか?
取締役会設置会社の定めの廃止と、特別取締役による議決の定めの廃止は、同時に申請しなければなりません。取締役会の廃止だけ申請すれば、商登法24条9号却下となるでしょう。
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neonext 2011-12-23 21:02:06