neonext 2012-02-04 18:21:10
民事執行法141条1項1号の「停止条件付又は不確定期限付であるとき」というのは、どんな場合をいうのでしょうか?もし、分かる方がいらっしゃったら、教えて頂ければ幸甚です。
同139条によれば、動産執行において、執行官による配当等が実施される場合に、売得金で弁済することができないため配当を行わなければならず、かつ、債権者間の協議が調わないときは、執行官は、執行裁判所に事情届をしなければなりません。さらに、その場合において、配当を受けるべき債権者の債権が「停止条件付又は不確定期限付であるとき(同141条1項1号)」や「仮差押債権者の債権…(2号以下)」であるときは、執行官が配当額の供託をしなければならないことを規定しています。2号以下は理解できるのですが、1号の意味がどうしても理解できません。
というのは、そもそも、強制執行の基本的な考え方として、債権が条件付きであったり、不確定期限付きである場合、その条件成就は、執行文付与要件となっています(同27条)。条件成就を証明する文書を提出して初めて執行文の付与を受けることができ、そして執行を開始することができる、ということになります。なので、執行が開始され、執行官による配当等が実施される段階になって、債権者の債権が「停止条件付又は不確定期限付であるとき」ということの意味がわからないのです。同141条は、「債権に付いてる条件が未成就なら供託しろ」という趣旨なんだと思いますが、「執行が開始されているんだから、条件が未成就な債権であるはずないじゃないか」というのが率直な疑問です。