piyopiyo 2011-12-24 15:55:30
あるテキストで民法13条1項の解説として「居住用不動産を処分することに保佐人(補助人)が同意するには、家庭裁判所の許可が必要」としていました。その根拠として「876条の5」・「876条の10」を載せていましたがさっぱり解りません。
ネットで調べることが出来るかと思い検索してみましたが
1 成年後見人が居住用不動産を処分するにあたっては、家庭裁判所の許可が必要である
2 保佐人・補助人が財産の処分・運用について代理権を付与された場合、成年後見人と同じく
居住用不動産を処分するにあたっては、家庭裁判所の許可が必要である
というようなものばかりです。「同意することに許可が必要なのか?」については見事に一切HITしません。 (手元にある本も片っ端から調べたのですが…)ここまでHITしないと本当に「居住用不動産を処分することに保佐人(補助人)が同意するには、家庭裁判所の許可が必要」で理解していいのか不安になってきました。
解りにくい質問文かと思いますがよろしくお願いします。
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法定代理人が代理して処分する場合のみ許可が必要です。家庭裁判所の審判申立書の記載例を見ればわかります。
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eikuranana 2011-12-24 10:04:53
被保佐人が居住用不動産を処分するにあたっては、民法13条1項の規定どおり、保佐人の同意を得なければなりません。もし保佐人の同意なく処分した場合でも、それは取り消すことができるにすぎません。保佐人が正当理由なく同意を拒んだら、被保佐人は家裁に請求して保佐人の同意に代わる許可を貰うことができます。ご質問にお答えするとすれば、「居住用不動産を処分することに保佐人が同意するのに、家庭裁判所の許可は不要」です。(というか、家裁の許可は問題になりません)
「876条の5」2項の必要な箇所だけ抜粋すると、「第859条の3の規定は保佐の事務について、準用する。」ということになります。
859条3項は、「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、(中略)処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない」と書かれており、これを補佐の事務に準用するということは、すなわち、代理権付与の審判を受けた保佐人のハナシということになります。∵代理権が付与されていない保佐人は、被保佐人に「代わって、処分する」ことはできませんので。
この代理権というのが例えば「不動産全般の処分についての代理権」とか、あるいはもっと具体的に「居住用不動産の処分についての代理権」というような場合において、保佐人が、被保佐人に代わって「その居住の用に供する建物又はその敷地について処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない」と言っているというわけです。被補助人の場合の話も同様です。
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neonext 2011-12-24 15:55:30