cherry 2012-01-06 17:32:34
民法初級インプットテキストII P95 明認方法
(4)立木を植栽した場合
なのですが、
Bが植栽した後、Cに譲渡、登記となっているので、
Cはすでに土地プラス立木に対抗力をもっていると思のですが、
その時点で、
BはCの登記により土地は諦めなければならないが、
BがCより先に明認方法により対抗力を備えると立木については所有権を主張できる。
ということが理解できません。
Bが土地の譲渡を受けた段階で、明認方法だけをして登記をしていない場合
という状況である場合のみ、BはCに対抗できると考えればよいでしょうか?
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このケースでのポイントは、Bが自分で植栽したという事です。
例えばこれがもし、Aが植栽した立木を土地とセットで、BとCに二重譲渡し、Cが土地の登記を備えれば、仮にBが立木に明認方法を施していたとしても、土地も立木も、Cに対抗できません。
しかし、話をもとに戻して、このケースでは、Bが自分で植栽をして、明認方法を施しています。この場合でも、Cが土地の登記を備えているんだから、cherryさんの言うとおり、Cが土地と立木ともに対抗力をもっていると考えてもよさそうですね。
しかし、判例(最判昭35.3.1)は、この場合、民法242条ただし書きを類推適用しました。
民法242条本文は「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する」とし、同ただし書きは「ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない」としています。
つまり、土地の登記がなく、Cに対抗できないBではあるものの、苗木を植えたときは、一応は土地所有者だったのだから、所有権を権原として苗木を植えたという構成をとりました。
すなわち、Bが植栽した立木は、土地に付合しません。土地所有権とは別に立木の所有権が成立するというのが判例の考え方です。そして、この立木所有権につき明認方法の対抗要件を備えているBは、Cに対抗できるというわけです。
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neonext 2011-12-25 22:58:24
お礼が遅くなってすみません。
丁寧な説明をしていただいたのですごくよく理解できました。
教えていただき、本当にありがとうございました。
cherry 2012-01-06 08:58:54
売買の当事者間では、対抗要件は不要です。後は、立木の所有権を留保したかどうかの契約の問題です。証拠の一つでしかありません。
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eikuranana 2011-12-26 11:10:06
証拠の1つでしかない…という事なのですね。
捉え方も分かりました。
お礼が遅くなってすみませんでした。
教えていただき、ありがとうございました。
cherry 2012-01-06 09:09:02
明認方法は,明文の規定はないものの,判例によって「対抗要件」として認められているものです。
なので「証拠の一つ」というのは適当な表現ではありません。念のため。
neonext 2012-01-06 14:15:20
甲が山林の売主。乙が買主。甲は土地のみを売ったつもりで、乙は立木も含めて買ったつもり。売買行為の完了後、甲はあわてて、立木に名前を彫った。契約書は特にない。この場合、両者は当事者の関係だから、対抗問題ではなく、契約の解釈の問題。裁判で争われた場合、甲の行為は、契約の解釈の事実の一部にすぎない。
eikuranana 2012-01-06 15:14:38
eikurananaさんへ。
民法初級インプットテキストII P95 をよく読んでみてください。
売主はAです。
BとCのそれぞれに,二重に売っています。
(こういうケースを,俗に「二重譲渡」と言います。)
BとCの間には契約関係は一切ありません。
赤の他人同士です。
こういう関係を「対抗関係」といいます。
neonext 2012-01-06 17:32:34