jasmine 2011-12-26 19:44:12
商業登記法の添付書面なのですが、資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従って計上されたことを証する書面と、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面の使い方の違いと言うか、どこでどちらを添付すればいいのか分かりません。
ルールみたいなものをご存知の方がいらっしゃいましたら、
よろしくお願いします。
前者はあまり使用されません。
後者は、H18/3/31通達に使用されている用語です。
他には、法務省ホームページの記載例では、「資本金の額の計上に関する証明書」という用語があります。
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senpai 2012-11-04 09:14:14