toshio 2011-12-28 16:10:17
会社法111条1項は、2項と違い、取得対価とされる場合の規定がありません。
例えば、取得請求権付株式をもっていて、取得対価の株式を取得条項付株式に変更する場合。
なぜこの場合の規定がないのか、理由を教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ある種類株式を取得条項付種類株式にする場合、その種類株主全員の同意が必要になりますよね。これって、会社法のいろいろある決議要件に比べても、スゴイ重い要件ですよね。
全員が同意するっていうのは、よっぽどのことですよ。
だから、その規定だけで、十分保護が図られていると考えればいいですよ。
たとえば、A種類株式が、B種類株式を取得対価とする取得請求権株式だとしましょう。
B種類株式を取得条項付種類株主にしようとしたら、B種類株主全員の同意が必要になります。
つまり、B種類株主のうち一人でも反対したら、実現不可能になります。
B種類株主全員が納得できる条件で行われなければ、ダメなんです。
B種類株主全員が同意する条件というのは、やがてB種類株主になるであろうA種類株主にとっても、悪いものではないはずでしょう。だから、さらにA種類株主総会決議とかA種類株主の同意も必要などとする規定までおくことはないと、会社法は考えたのでしょう。
もしそれでもA種類株主の中で、B種類株式を取得条項付株式にすることが気にいらない!と思う人がいるのなら、そのA種類株主は、取得請求権を行使してB種類株主になっちゃえばいいんです。そして一人で反対すれば、阻止できるというわけです。
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neonext 2011-12-27 21:38:19