ymryua 2011-12-27 22:45:24
初歩的な質問です。(INPUTテキスト民法Ⅲ P132)
質権の存続期間を定めなかった場合、設定のときから10年間存続する(大判大6.9.19)とあるのですが、これはすべての質権について共通するものなのでしょうか?
それとも不動産質だけのものなのでしょうか?
テキストでは不動産質権は10年を超えて設定できない。という流れの中で説明されているので、疑問に思いました。
直接理解していなくてもよいポイントかもしれませんが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
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わかりやすく例をあげましょう。
ローンで家を建てた場合、建物の火災保険金請求権に質権を設定します。30年で完済したら、質権の解除をします。建物は、燃えてしまったら、抵当権は消滅してしまいます。物上代位でも可能ですが、差し押さえの手間を省くため、質権にします。
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eikuranana 2011-12-27 15:11:03
不動産質権だけのものです。
件の判例は、「不動産質権契約について、存続期間を定めなかったときは設定のときから10年間存続する。(大判大6.9.19)」と言っています。
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neonext 2011-12-27 21:10:20