司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不登法/抵当権更生について

himekichi 2011-12-30 11:30:54

不登法ⅡインプットテキストP145の(2)②には「抵当権登記における債権額・利息・損害金をダウンする更生登記の添付情報として、転抵当権者等の承諾を証する情報(不登法68条)を提供する」「よって常に付記登記となる」とあります。ここで、なぜ68条が付記登記の根拠になるのかが分かりません。68条には主登記・付記登記といった文言がないからです。
また一方で、P165(4)は共同申請による抵当権の抹消登記についてですが、小泉先生は抹消登記は全て主登記だとおっしゃってましたが、上記のように抹消登記には主登記・不記登記両方あるようです。よって、「全て」とはどの範囲を指すのかが分かりませんでした。そこで、抹消登記の場合、主登記か付記登記かを区別する基準などがあれば教えてもらえないでしょうか。

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債権額・利息・損害金をダウンする更正登記というのは,一部抹消の性質があります。
なので,この場合転抵当権者の承諾は,不登法68条の承諾にあたります。
(転抵当権者の権利の一部が,最初から無かったものとして,消えてしまうという実質があるためです)
68条の承諾は,あれば申請できるけど,なければ申請できないということになっています。
この場合の登記には,登記上の利害関係人は存在しませんから,必ず付記登記で入ります。
それと,抹消登記については「常に主登記」です。これは定理として覚えておいてOKです。
himekichiさんが,なぜ「抹消登記には主登記・付記登記両方あるようです」という認識をもってしまったのか分かりませんが,抹消登記が付記で入ることはありません。(「もしかして」なんですが,更正登記や変更登記で,登記事項に下線が入ることを「抹消登記」と勘違いされていませんか?)

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neonext 2011-12-28 15:30:37

68条が抹消に関する条文であることから、一部抹消の性質を持つ「更生登記」であるにもかかわらず抹消登記の一類型だと勘違いしてしまったみたいです。それで抹消に関する68条を根拠に付記登記とする事に違和感を覚えたんだと思います。ありがとうございました。

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himekichi  2011-12-28 17:15:19

68条には、「権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる」と書かれています。抹消登記の申請のときにはモチロンのこと、権利の一部抹消の実質をもつ更正登記や変更登記のときにも、68条の問題になります。他の例をあげると、Aの単有とする所有権の移転登記をし、Xの抵当権を設定した後、実はAとBの共有でしたという更正をする場合、Xによる68条の承諾書が必要になります。変更登記で例示すると、「○番抵当権を、何某持分上の抵当権とする変更」の登記をする場合、転抵当権者の承諾が68条の承諾になります。ご参照ください。
「登記上の利害関係人は存在しないので,必ず付記登記で入る」という言い方は、すみません、僕の表現の仕方が悪くて誤解をさせてしまったようです。「承諾を得られた転抵当権者以外には、登記上の利害関係人は存在しないので,必ず付記登記で入る(仮に後順位の抵当権者がいても、債権額・利息・損害金をダウンすることは、彼らには利害関係はない)」という意味で書きました。
登記のルールとして、不動産登記規則3条2号にて、変更登記は「原則として」付記登記で実行されることが定められています。この例外にあたるのが、利害関係人がいる場合でその承諾が得られないときに限り、主登記で実行されることになります。
なので、68条の利害関係人の場合、承諾書を添付して申請すれば、不動産登記規則3条2号を根拠として、登記官は付記登記で実行します。

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neonext  2011-12-29 20:20:31

ようやく分かりました!ありがとうございました。

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himekichi  2011-12-30 11:30:54

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