himekichi 2011-12-29 17:43:14
不登法ⅡテキストP152⑥についての質問です。抵当権の順位変更の際の甲区の者は常に利害関係人にならないと書いてあります。しかし、甲区における差押債権者等は、抵当権者と対抗関係にあるのではないのでしょうか。例えば、一番抵当権・二番抵当権の間に甲区で差押が入っている場合、一番抵当と二番抵当の順位変更がされ、被担保債権額が二番抵当権者の方が多ければ、実行されたときに差押債権者の回収できる債権額が減少する可能性が生じます。それでも、抵当権者同士の合意があれば差押債権者の承諾なく順位の変更が出来るのはなぜでしょうか。
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順位変更の効力は,当事者及び利害関係人間においてのみ絶対的となります。なので、例えば用益権者や、所有権に関する差押え債権者には影響しません。
順位変更の登記は,必ず主登記で入ります。
himekichiさんの示した例で言うと,乙1抵当権と乙2抵当権の順位変更が仮に乙3で入ったとしましょう。
甲区の差押え債権者は乙2の前に登記が入ってますから,乙3で入った順位変更は,この差押え債権者には関係ナシです。
1番抵当権者より順位が上がった2番抵当権者ではありますが,差押え債権者が競売手続きをしたら,この2番抵当権者は差押え債権者に劣後しますから,配当を受けることはできず,買受人の代金支払いのときにただ消されるだけの運命にあります。
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neonext 2011-12-28 16:08:45
差し押さえの効力は、「相対的無効」です。抵当権者同士では有効ですが、差し押さえ債権者は、この変更を無視することができます。つまり、回収債権額は変わりません。
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eikuranana 2011-12-29 17:43:14