himekichi 2011-12-29 18:52:13
不登法68条は権利に関する登記の抹消についての条文で、これが常に付記登記で入る根拠とされています。しかし、抹消登記は常に主登記となっています。両者の関係がどうしても分かりません。68条は抹消登記そのものが対象ではないのでしょうか。68条の読み方を教えてほしいです。
どれを主登記とするか付記登記とするかは、手続法上の決めごとなので、規則3条をしっかりと学習しましょう。
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eikuranana 2011-12-29 18:52:13