sandai 2012-01-01 23:46:05
種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合には、種類株主総会の特別決議により募集事項を決定しなければ、当該募集株式の効力が生じないことがある。
という問題で
答えは公開会社にも非公開会社にも当てはまる なんですが
解説に
株主割当以外の方法で発行する募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、原則種類株式総会の決議が無ければその効果を生じないとあります。
問題文から、株主割当以外の方法で発行してるのはわかるんですが、譲渡制限株式であるかどうかが読み取れないです。
基本的な問題なのかもしれませんが、どなたか詳しい解説お願いします。
譲渡制限株式であるかどうかは、問題文からは読み取れなくて当然です。
問題をよく見ると、末尾は「生じないことがある」となっています。
件の発行株式が、もし、譲渡制限株式であれば、種類株式総会の決議が無ければその効果を生じない、だから「生じないことがある」=マル ということです。
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neonext 2012-01-01 17:26:40