miyagikun 2012-07-29 13:23:06
Aが動産をBにレンタルしていました。
レンタル期間は結構長いです。
Aが動産をCに譲渡しました。
AからCに指図による占有移転の引渡しがされました。
Cは、Bに対して、所有者になりました。
この場合に、CはAとBとの賃貸借契約を新貸主として当然に引き継ぐのでしょうか。
それとも、引き継がないのでしょうか。
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こんにちは
当然引き継ぐものだとおもわれます
まず指図による占有移転とは、目的物を他人が保持して
いる場合に本人がその占有者に対し、占有せよと命じ、
新所有者がこれを承諾することによって、所有者から新所有者へ
占有が移転します。A本人(レンタルした人) 、B占有者(レンタルを
受けた人)、C新所有者(Aから譲渡された人)だとします。
CはAから対抗要件としての引き渡しをうけていればCは
Bに対し引き渡しを請求できます。
レンタルと言うのは、寄託と賃貸借で区別する必要があります。
寄託のばあい、受寄者は、単に受寄物のために物を保管
する者であり、
返還時期を問わず、請求しだいでいつでも返還義務を
負っているから、受寄物に対し
なんら利害関係有しないとなっています。Cは賃貸人たるAを
引き継いで、Bに請求することもできるし、レンタルしたままにすることも
できると考えます
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nyann06 2012-07-26 21:25:52
miyagikunさん、こんにちは。基本的論点に見えて、結構奥が深いところですね。nyann06さんの切り口は、的確です。ただ、一般に「レンタル」と記載してあれば、それは賃貸借のみを考えれば足ります。この論点は、不動産賃貸借では頻出論点ですが、動産賃貸借としては、深くは掘り下げて出題されることはないですね。それは、不動産賃貸借については、民605条に不動産賃貸借における対抗力の規定が存在しているのに対し、動産賃貸借については明文規定がないからだと考えられます。そこで、動産賃貸借について、占有が対抗力になるかという点については、指図による占有移転は、それ自体が賃借権によって制限されている目的物引渡請求権の譲渡に他ならないことから、結果的に、占有する動産の賃借権に対抗力を承認したのと同様の結論を導き得るというのが、通説的見解だといえます。そこで、本件においても、賃借人Bが新所有者Cに賃借権を対抗できるのと同様の理論構成をとれると考え、後は不動産賃貸借と同様に理論構成すると、新所有者Cが賃貸人の地位を承継し、従来の賃貸借関係が、賃借人B及び新所有者Cの間にそのまま移行・存続すると解することができます。また、賃貸人の地位の移転については、賃借人の承諾を要しないことも、併せて考える必要があります。よって、新所有者Cは、賃貸借関係を承継し、当該賃貸借契約が継続する間は、賃借人Bに対し、賃料は請求できても、引き渡しを請求することはできないものと考えます。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-07-29 13:23:06