miyagikun 2012-02-04 10:33:12
Aが居住用マンションをBに賃貸していました。
AはCにマンションを売りました。
Cは登記を得ています。
Bは借地借家法で保護されるから、AB間の賃貸借契約を当然に
引き継がなければなりませんか?
建物賃借人Bと建物譲受人Cは対抗関係です。
建物賃貸借の対抗要件は、賃借権の登記又は建物の引渡しを受けていること(借地借家法31条)。
Cが所有権移転登記をするより先に、Bが賃借権の登記をしているか、登記をしていなくとも建物の引渡しを受けている場合は、Bは賃借権をCに主張でき、Cは賃貸借契約を当然に引き継がなければなりません。
賃借権の登記又はBへの建物の引渡しがなされるより先にCの所有権移転登記が入った場合、BはCに対抗できず、Cが賃借権を承認しないときは、賃貸借契約は終了します。
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kkkk 2012-02-04 10:33:12