himekichi 2012-01-10 00:17:59
不登法ⅢテキストP105の相続・合意登記後の追加設定についての質問です。右設定をするためには原則①追加設定、②相続、③合意の登記を3連件で申請すべきと書いてあります。ここで、なぜ再び②③が原則必要なのかが分かりません。例えばA土地につき合意登記がされた後に、B土地について追加設定する場合で考えると、A土地の合意登記がされてる前提として債務者変更登記がなされているはずなので、A土地の債務者は既に指定債務者として公示されています。その後にB土地を追加設定するので、その際の3要素の一つである債務者は当該指定債務者となるのでわざわざ②相続による債務者変更登記及び③合意の登記をする必要はないのではないかと思いました。テキストの様に仮に3連件で申請すると、死んだはずの被相続人が追加設定してるみたいで違和感を覚えました。よろしくお願いします。
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B土地に追加設定する場合,A土地B土地の共同担保となります。
この根抵当権で担保されている債務は何か,を考えると分かりやすいです。
それは,①死んだ最初の債務者の既発生の債務
+②指定債務者が発生させる債務 です。
もしも,B土地の根抵当権で担保されている債務が②だけだったら,himekichiさんの言うように指定債務者だけでいいかもしれませんが,そうではありません。A土地B土地で,①+②を担保します。
だから,B土地の登記記録にも,相続と合意の過程を示す必要があるし,①については,その相続人すべて(指定債務者ではない相続人も含めて)の名を示す必要があります。
例えば・・・5000万円の極度額で土地に根抵当権を設定して商売をしていたとうちゃんが死にました。債務の残高は3000万円です。相続人は2人の息子(甲と乙)です。借金を返してお店をたたむことも考えましたが,甲が脱サラして跡を継ぐことにしました。なので,とりあえず3000万円の残高はそのままにさせてもらい,甲を指定債務者として,商売を継続することにしました。甲はゼロからのスタートです。ただ,先代の債務が3000万円もあるため,根抵当権者から,追加で建物も担保に入れてくれと言われました。なので,建物にも根抵当権を追加設定します。この土地と建物が担保するのは,①3000万円(債務者は甲と乙)と②ゼロからスタートした甲の不特定債務,です。なので,建物の登記記録にも①と②を示すわけです。
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neonext 2012-01-09 16:54:22
三連件など不要です。一件で申請書にすべて記載します。昭和62.3.10-1083号通達で説明され、不動産登記記録例でも、一件で記録されています。
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eikuranana 2012-01-09 18:37:18
1件に圧縮して申請するのは分かっていたんですが、3連件を前提とした記載が要求されるので、その原則の方の理屈を知りたかったんです。ありがとうございました。
himekichi 2012-01-10 00:17:59