tatsuya 2012-01-10 20:26:21
「養子縁組前の養子の子」であっても、「被相続人の実子の子」であれば、被相続人の直系卑属にあたるので代襲相続人になるということですが(887条2項)、「養子縁組前の養子の子」が「被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人の傍系卑属)」にあたる場合、代襲相続人になるのでしょうか?
民法889条2項に「887条2項の規定は被相続人の兄弟姉妹の場合について準用する」とあるのですが、この場合は関係ないのですか。
「養子縁組前の養子の子」が「被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人の傍系卑属)」にあたる場合、代襲相続人にはなりません。直系卑属ではないからです。
889条2項の準用規定の意味するところは,被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースにおいて,その兄弟姉妹が被相続人より先に死んでた場合で,その兄弟姉妹に子がいたら,その子が代襲相続するという意味です。(ついでながら,889条3項が準用されていない点にご注意ください。すなわち,兄弟姉妹の代襲は甥姪までということです。再代襲はありません。)
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neonext 2012-01-09 16:10:59