sandai 2012-01-12 11:42:11
総社員の同意を持って解散した合名会社は 社員の全部又は一部の同意 によって会社を継続することができる とありますが、
結局社員の全部の同意なんでしょうか?一部の同意なんでしょうか?
なんか分かりにくい書き方なんで、迷ってしまいます。
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一部の同意とは、継続に反対して退社する人がいるので、元の一部という意味です。反対の人を強制することはできませんから。
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eikuranana 2012-01-11 14:17:17
一部の同意というのは、継続に反対している人もいるだろうから、反対者は除いて、賛成している人たちだけで継続に同意するという意味です。この場合、継続に同意しなかった社員は「継続することとなった日に、退社する」(←法定退社事由の中の一つです!会社法642条2項)もちろん全員仲良く同意して継続することもOKです。
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neonext 2012-01-12 10:12:55