himekichi 2012-01-17 22:08:27
不動産登記法Ⅲ択一過去問編29-27についての質問です。「A・B共有の根抵当権をB・C・D三者の共有にするためには、根抵当権の一部譲渡の登記とAの権利の移転登記とを申請しなければならない」という問題で正解は○となっています。しかし、①A・BがまずCに一部譲渡してA・B・C準共有とし、②A・B・CがDに一部譲渡してA・B・C・D準共有となった後、③Aが根抵当権を放棄(のみの・順位ではなく単純な権利放棄です)すれば、やはりB・C・Dの準共有にはならないのでしょうか。そうだとすれば、質問語尾の「しなければならない」という点が×ではないかと考えました。分かる方よろしくお願いします。
そのとおりです。
しかし、準共有者が複数の者に全部譲渡することはできないという趣旨かと思われます。
実体法上の有効性については、私は知らないのですが、少なくとも不動産登記法では認められていませんよね。登記簿で表示できないことも要因かと思います。
また、その問題は、選択肢の関係上、「×かな?」と感じたとしても、答えは出るように設計されているので没問にもならなかったのだと思います。
それに、質問の方法は可能ですが、無駄に登録免許税もかかってしまいますよね。この方法のメリットがあるようにも考えられないので、その点においても、やはり出題者の趣旨ではないことが伺えます。
余談ですが、①A・Bで一部譲渡をC・Dに対して行い、②Aが放棄、が可能ですよ。
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tokkunn 2012-01-17 21:07:56
なるほど、出題趣旨が分かれば確かに○ですね。不登法はまだ慣れていないので沢山問題をこなして感覚を掴むしかないですね。とても分かり易かったです。ありがとうございました!
himekichi 2012-01-17 22:08:27