araf 2012-01-19 22:29:08
共有持分に担保権が設定されている場合の分割(価格賠償)についての質問です。
よろしくお願いします。
テキストのタイトル部分、乙(担保権の負担のない側の共有者)が共有物全部を取得した場合にA(抵当権者)は価格賠償支払請求権に物上代位できると書いてありますが、これは『物上代位もできる』ということでいいのでしょうか。それとも抵当不動産が滅失したときのように物上代位しか道は残されていないということなんでしょうか。
自分としましては、甲(担保権の負担のある側の共有者)が持分放棄した場合に、抵当権が持分1/2の上に存続したことを踏まえると前者かと思うのですが、存続する方は書かれていませんので。(文句を言ってるわけではありません・・><)
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物上代位もできる、です。共有持分が競売されても、現実的に買う人は少なくなります。なぜなら、あかの他人と共有になることを好む人は少数です。それなら、売却代金を差し押さえたほうが、有利になることが多いでしょう。ただ、共有物分割をするかどうかはわからないので、差し押さえも難しいといえます。
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eikuranana 2012-01-19 13:04:05
ご指摘の論点ですが、以下の三つの立場があるようです(詳しく調べたわけではありませんので、整理が不十分だとは思いますが)。
A説:抵当権は消滅し、物上代位を肯定する
B説:抵当権は存続し、物上代位を否定する
C説:抵当権は存続し、物上代位も肯定する
テキストが、B説ではないことは明らかですが、A説かC説かはテキストの執筆者本人に聞かないと断定できないと思います。ただ、C説が通説のようですので、C説である可能性は高いと思います。
蛇足ですが、仮にC説に立つ場合、価格賠償の額が抵当債務額に満たない場合に物上代位すると、抵当権が消滅するのか存続するのか、答えを出す必要があるように思います。
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jiro180 2012-01-19 14:56:39
ありがとうございます!もやもやがなくなりました。価額賠償なので判例がないのかなとは思ってましたが、自分なりに調べてみても学説にたどりつくことができませんでした。また是非よろしくお願いしますm()m
eikurananaさんも回答ありがとうございます。
araf 2012-01-19 22:29:08