toshio 2012-02-06 09:43:53
公開会社でない株式会社において、「当該会社の株式は、当該会社に関係がある者であって、当該会社の承認を得た者以外の者に譲渡することはできない」旨の定めの設定の登記を申請することはできない。昭和41年12月20日 民甲3636回 とありますが、この譲渡制限のどこがダメなのか、教えていただけますか?
当該会社に関係がある者であって、という点で譲受人の範囲についての要件を加重して制限しているため登記申請不可です。
原則として、当会社の株式の譲受人は〜に限る。という定款の定めは登記することができません。(例外として日刊新聞の発行を目的とする会社はこの定めを登記できます。)
定款による株式の譲渡制限が認められているのは、株式会社の承認を要するとする制限についてであって、株式会社の承認以外に更に他の要件を加重することはできません。
区別が必要であるのが、一定の場合は会社が株式譲渡(種類株式譲渡)を承認したものとみなす旨の定款の定めはできる点です。
上記を踏まえ例を挙げます。
株式譲受人が社員である場合は会社が株式譲渡を承認したものとみなす旨の定款の定めはすることができます。しかし、株式譲受人は社員に限るとする定款の定めはできません。
一応補足で、社員である株主が譲渡人となる場合は承認を要するという旨の定款の定めをすることはできません。株主である譲渡人の範囲を制限することになり、株主平等原則に反するからです。
細かいですが択一でも書式でも、でてもおかしくないところなので、整理して覚えておいてもよいかもしれません。
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kkkk 2012-02-03 05:41:57