oreday 2012-02-10 00:33:46
平成11年の過去問19-(オ)なんですが、
【問題】
不在者の財産管理人は、その管理する不動産について裁判所の許可を証する情報を提供した場合に限り、抵当権設定登記の申請をすることができる。
【解答】○ 担保権の設定は処分行為に該当するので、本旨の場合、家庭裁判所の許可があったことを証する情報の提供をしなければならない。
【質問】
問題文からは、不在者財産管理人が「抵当権設定契約をした」とは読み取れず、不在者が不在になる前に設定契約をしていたものを、不在者財産管理人が登記しているだけという可能性もあると思うのですが、問題文の読み方が間違っていますでしょうか?
この問題文で、抵当権設定契約をしたのは不在者財産管理人だと断定できますか?
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確かに断定できないですね。問題文の読み方を間違っているというより、よく問題文を読みこまれてると思います。
私は何度かこの問題をやってると思いますが、何も考えず解いてました。「不在者が不在になる前に設定契約をしていたものを不在者財産管理人が登記しているだけ」の場合もあり得るというのは考えつかなかったですね。おそらく問題を作った人もそこまでは考えていないと思います。
過去問だったかどうかは忘れましたが、被相続人が生前に売った土地について、相続財産管理人が所有権移転登記を申請する場合は、相続財産管理人が新たな処分行為をしたわけではないため、家庭裁判所の許可は不要である。という論点もありましたもんね。ただ現実問題、抵当権設定契約をしたときは、抵当権者がすぐ登記を入れようとしそうなので、登記を入れるまでの間に設定者が不在になるということは、なかなか起こり得なそうです。逃亡みたいなもんですね。
試験問題を解いていると、与えられた問題文から、その裏を読み取れみたいな引っかけ問題も結構多いです。でも、この問題に関してはストレートに答えるのが正解なんでしょうね。質問者さんの問題を読み取る力は、裏を読み取らないといけない引っかけ問題で生きてくると思います。その力を臨機応変に使い分けてください。
試験問題を作ってる人も人間なので、どっちともとれる表現で問題をだしてくることもあるかもしれません。あと、勉強して知識が増えてくると、問題の正解を導く知識は持っているのに、問題文から求められている以上のことを引き出し、考え込んでしまって悩むことも多くなると思います。そういうときは、本試験では組み合わせ問題が多いので前後の肢を見て、総合的に判断していってください。
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kkkk 2012-02-04 09:49:55
kkkkさんご解答ありがとうございます。根本的な読解力に問題があるのではと不安になっていました。おっしゃる通り、どこまで裏というか特殊なケースを考慮すれば良いのか迷う問題がちょいちょいありますね。が、あまり非常識な裏読みはするな、ということですね。設定契約をしたらすぐに登記をするもんだという当たり前すぎる感覚がなかったことを大いに反省したいと思います。どうもありがとうございました。
oreday 2012-02-10 00:32:00
現在の慣習では、金銭貸し付けと抵当権設定行為は同時履行です。
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eikuranana 2012-02-04 10:33:53