司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

未成年者が単独で行った取消しは有効。

yukio219 2012-01-23 18:05:51

初めまして。
初心者です。
宜しく御願い致します。

理論上おかしな所が見つかりました。

合格ゾーン4p
民120Ⅰ制限行為能力者も取消権者である。
従って、未成年者が単独で行った取消しは、有効であり、取り消し得る取消行為にはならない。

此処で、未成年者の取り消しが「有効」であったら、取消し得る取消行為に「なる」のではないか。

これ正しいのでしょうか。
回答御願い致します。

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こんにちは。
まだ人が少ないですが増えてくるといいですね。

まず、
①未成年者が単独で行った取消しは有効。→②有効な取消行為→③取消し得ない取消行為→④取り消し得る取消行為ではない。と考えればどうでしょうか。

質問の意図を間違って受取っていたかもしれません。もう自己解決されたのではと思いますが一応。『制限行為能力者も取消権者である。 従って、未成年者が単独で行った取消しは、有効であり、取り消し得る取消行為にはならない。』
というのは、未成年者は取消権者なので(120条①)法定代理人の同意を得ずとも単独で有効な取消しの意思表示ができます。ですので、その取消しの意思表示を制限行為能力を理由として、さらに取消すということはできないという意味です。

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araf 2012-01-22 03:00:06

未成年者が行った意思表示は、不利なものかもしれないし有利なものかもしれない。

ただ、これを取り消せば、元の状態に戻るだけで、意思表示前よりも悪くなることはない。

よって、未成年者に取り消しを認めても不都合はないのです。

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eikuranana 2012-01-23 18:05:51

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