araf 2012-02-03 08:31:52
根抵当権消滅請求についての質問です。テキストのタイトル部分に、『③根抵当権よりも先順位の賃借人・地上権者・永小作権者× ※先順位であれば、競売によってこれらの権利を失わないので、消滅請求を行う必要がない。』とあります。 細かいかもしれませんが『できない』のか、あくまで『必要がない』という意味に留まるのか疑問に思い自分なりに調べてみましたが分かりませんでした。御存じの方おられましたら宜しくお願いします。
問題解いてると語尾の言い回しで色々考えて悩むことありますもんね。でも、この場合はできないでいいと思いますよ。
この場合でも、消滅請求やろうと思えばできるんじゃないか、という点で疑問に思われてるんですかね?
民事訴訟法の訴えの利益がない者は訴えを提起できない、と同じように考えればわかりやすいかもしれません。
根抵当権よりも先順位の賃借人は根抵当権消滅請求の請求権者となれない、◯か×かという問題が択一で出題されたとしたら私なら100%◯と解答します。
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kkkk 2012-02-03 02:59:38
回答有難うございます。『民事訴訟法の訴えの利益がない者は訴えを提起できない、と同じように考えればわかりやすいかもしれません。』分かりやすいです・・。この理解でいこうと思います。また宜しくお願いします。
araf 2012-02-03 08:31:52