himekichi 2012-01-23 14:10:45
不登法ⅣテキストP68について質問です。ここで、山本次郎が仮登記名義人となった後に入った抵当権者のAが利害関係人となるのはなぜでしょうか。書式29問目では、同様の事例で、仮登記名義人の設定した抵当権については、仮登記が本登記になることでむしろ利益を受ける(実行が可能となるからでしょうか?)ので当該抵当権者は利害関係人あたらないとされているので、両者の整合性がとれません。よろしくお願いします。
テキストの事例は、2番仮登記名義人(山本)が設定した抵当権ではなく、1番の所有権者(田中)が設定した抵当権であるからです。仮登記は順位保全効しかないため、テキストの事例のように1番の(田中)が抵当権を設定することもできます。モトが本登記なので、本登記で登記できます。もし、2番仮登記名義人(山本)が抵当権を設定したのであれば、当該抵当権も必ず仮登記で登記することになります。これは、モトが仮登記であるため、本登記ができないからです。2番仮登記が本登記になったあとに初めて本登記が可能となります。テキストでは「抵当権設定」、つまり本登記で登記されているので、1番の(田中)が設定した抵当権であることが読み取れます。書式29問とは事例が異なるのではないでしょうか?
書式29問については見ていないので、もし間違っていたらすみません^^;
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tokkunn 2012-01-22 23:53:30