司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不動産登記法規則159Ⅰ1

ukaritaiZZ 2012-01-30 10:40:46

お世話になります。

不動産登記法規則159条1項1号の
"要役地の地役権の登記"の意味をご教示ください。

要役地の地役権=承役地   という意味なのか
要役地に関する地役権の登記 という意味なのか
             全く違う意味なのか

どうぞよろしくおねがいします。

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この土地は、要役地です、ということを公示します。
登記記録には「登記の目的-要役地地役権」と記録されます。
「不動産登記記載例集」日本法令「不動産登記書式集」DAI-X

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eikuranana 2012-01-28 08:32:13

早速の回答ありがとうございました。
不動産登記規則159Ⅰ1は、要役地である土地についての情報が記載されるということですね。

追加となってしまいますが、以下についても伺えないでしょうか?
不動産登記規則159Ⅰ各号の情報が、申請により承役地に登記され、その後職権で要役地に登記される。

確認させていただきたいのは以上となります。
よろしくおねがいします。

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ukaritaiZZ  2012-01-28 12:04:52

申請によるか職権かということなら、そのとおりです。
ただ、承役地の登記事項は、法80条により、要役地の登記事項は規則によるので、登記事項は異なります。

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eikuranana 2012-01-29 14:50:12

なるほど、登記事項は土地ごとに異なるのですね。
勉強になりました。

ご回答ありがとうございました。

投稿内容を修正

ukaritaiZZ  2012-01-30 10:40:46

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