tsutomu 2012-02-01 23:53:51
被相続人Aが生前に土地をBに売却していたが、その登記が未了の間に死亡したときは、買主Bを登記権利者、Aの相続人全員(甲、乙とします)を登記義務者として、所有権移転登記を申請するという先例を前提として
Aの相続人甲が相続人以外の丙に相続分の譲渡をした場合、上記の登記を申請する場合の登記義務者は丙と乙で申請することとなるのでしょうか?
この時、甲の登記申請義務も丙は承継するのかというのが質問です。
宜しくお願いいたします。
被相続人から承継した債務については、譲渡当事者間においては相続分の譲渡に伴って譲受人に移転するが、債権者は、譲受人が免責的に債務を引き受けることに同意した場合等でない限り、譲渡人及び譲受人のいずれに対してもその履行を請求することができると解される。
債権者との関係では、相続分の譲渡人も譲受人も債務を負うというのが通説です。(連帯して債務を負うのかは争いあり)
私の持ってるテキストにもはっきりしたことは書かれていないんですが、相続分の譲渡は相続人としての地位そのものの譲渡であり、相続分譲受人は債権者の同意があったならば登記申請義務を引き継ぐと思います。
参考になった:1人
kkkk 2012-02-01 20:48:08
ご回答ありがとうございます。
すごく参考になりました。
やはり登記申請義務についても明確な解釈はないんでしょうね。
試験で問われることはないと信じます。
同じような問題で午後H13年問12(3)で包括受遺者は登記申請義務を承継するとする問題がでていたので気になっていました。
ありがとうございました。
tsutomu 2012-02-01 23:53:51