司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不登過去問/23年問22肢オ

tokkunn 2012-02-12 00:32:43

所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記でされている場合において、当該仮処分に基づく所有権の移転の本登記を申請するときは、当該仮処分の債権者は、利害関係を有する第三者に当たらない。(○肢)

とあるのですが、所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記でされている場合とは、例えばどのような場合なのでしょうか?

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こんな感じでしょうか。
1.所有権移転-甲
2.所有権移転仮登記-乙-余白
付記1号仮登記上の権利処分禁止仮処分-X

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eikuranana 2012-02-01 13:20:35

返信ありがとうございます。
間違っているのかもしれないのですが,所有権移転仮登記に処分制限がなされた場合,主登記で入るのではないのか?と思っています。

先例の事例は,付記登記の場合を指しているようなのですが,例外的に付記で入る事例がどのような場合なのかという疑問です。言葉足らずで申し訳ありません。

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tokkunn  2012-02-01 20:31:49

tokkunnさんの言うとおり、所有権移転仮登記(1号仮登記)に処分制限がなされた場合、主登記で入ります。
仮登記が2号仮登記の場合、付記登記で入ります。

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neonext 2012-02-02 12:44:32

返信ありがとうございます。
問題文は「所有権の移転の仮登記を対象」とする処分禁止の仮処分が付記登記でされているとあるので、一号仮登記に対してなぜか例外的に付記で入っているものだと読んでしまいました。そうではなく、所有権移転請求権に処分禁止仮処分が設定された場合であると読めばよいということですね。どうにもそう読むのは抵抗があったので質問させてもらいました。「2号仮登記だ」といってしまえば、たしかに、そのように読むことは可能ですね。回答して頂きありがとうございました。

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tokkunn  2012-02-03 00:20:03

tokkunnさん,こんばんは。
実は,僕のもっている過去問集は,H22年の問題までしか載っていなかったので,ご指摘のH23年の問題文を読まずに回答してしまいました。そこで,先刻本屋で立ち読みしてまいりましたが,確かに,同問の肢ア(だったかな?)では「所有権移転請求権仮登記」と書かれているので,それとの比較で肢オは「所有権の移転の仮登記」ですから1号仮登記とも読めてしまいますね。tokkunnさんの持たれた疑問の意味が分かりました。
でも,やっぱり1号仮登記の所有権に処分制限が付記登記で入るとは考えられないから,2号仮登記ということでいいんではないでしょうか?
それとも,ほんとに例外的に1号仮登記の所有権に処分制限登記が付記で入るというケースが存在するのでしょうか?(もし知ってる方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。)
まあここは,「条件付」所有権移転の仮登記,ということで納得するというのはどうでしょう?

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neonext  2012-02-03 18:44:04

返信ありがとうございます。私も、その解釈で渋々納得しようと思います。伝え方が微妙だったのですが、質問の意図に気づいてもらい、わざわざ確認までしてもらって本当にありがとうございました。

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tokkunn  2012-02-12 00:32:43

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