kitanokun 2011-04-14 11:44:47
問題文 残代金50万円の支払と引換に所有権移転登記を命ずる判決が確定した後、被告が残代金が実は100万円であったとして100万円の支払を求める訴えを提起することは前訴の既判力に触れ許されない。 解答は誤りです。そして解説に『残代金50万円の支払と引換に』と言う部分は判決主文に掲げられるがこれは強制執行開始の要件として注意的に掲げられるにとどまり訴訟物を構成するものではない。とあります。これは50万円から100万円の範囲には既判力が生じないのでなく残代金すべてに生じないと言うことですか?よろしくお願いいたします。
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kitanokunさん,こんばんは。残代金は,一切訴訟物を構成しないので,残代金すべてに対して既判力は生じません。小泉嘉孝
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koizumi 2011-04-13 02:03:24
小泉先生いつもありがとうございます。そうすると被告が100万円の支払を求めて訴えを提起した場合には原告は強制執行開始できないことになるのでしょうか?また被告が訴えを提起する前に強制執行がされた場合には被告は執行文付与に対する異議の訴えを提起することになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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kitanokun 2011-04-13 02:46:56
kitanokunさん,こんにちは。被告が100万円の支払を求めて訴えを提起しても,原告が強制執行を開始できない理由にはなりません。また,これは反対給付を条件とするものであり,条件成就執行文の場面ではありませんので,執行分付与に対する異議の訴え(34)の対象にもなりません。
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koizumi 2011-04-14 09:55:42
小泉先生ありがとうございます。中々難しいくややこしいですので民事訴訟や執行の講義まで待ってみないと私の力では無理ですね(笑)。しっかり民法の知識から先生の講義で頑張ります!よろしくお願いします。
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kitanokun 2011-04-14 11:44:47