ukaritaiZZ 2012-02-15 03:09:41
こんにちは、
不動産登記法で、付記*号の付記*号となるケースは限定的と教わったのですが、
買戻権と、転抵当以外にどんなものがありますでしょうか?
どうぞよろしくおねがいします。
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抵当権一部移転後にその移転した持分が更に移転した場合も付記1号の付記1号となると思います。付記でなされた登記を目的として、付記ですべき登記をすることになるので。抵当権設定(主登記で1番)→抵当権一部移転(1番付記1号)→移転した持分が更に移転(1番付記1号の付記1号) 。
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kkkk 2012-02-13 23:07:42
知らないです。他にも多分色々あるんじゃないでしょうか。不登法広いですから。でも、そういうところは試験では、ほとんどでないし、分けて覚えるものではないです。上で書いた事例は根抵当権の一部移転にもあてはまると思います。原則を理解して覚えることが1番大事で、何がでても、それを使ってある程度は対応をしていけると思います。地上権設定(主登記で1番)→地上権に抵当権設定(1番付記1号)→地上権に設定した抵当権を第三者に移転(1番付記1号の付記1号)。1番付記1号で設定した抵当権を目的として、付記でしなければならない所有権以外の権利の移転登記を申請しているため、1番付記1号の付記登記として、1番付記1号の付記1号として登記されます。
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kkkk 2012-02-14 03:06:06
早速の回答有難うございました。
なるほど、付記*号をどう処理するかという点で区別するというルールがあるのですね。
一つ確認させていただきたいのですが、
>地上権設定(主登記で1番)→地上権に抵当権設定(1番付記1号)→地上権に設定した抵当権を第三者に移転(1番付記1号の付記1号)。
については、「地上権に設定した抵当権を第三者に移転」なのですか?
※一部移転だけなのかどうかが引っかかっています。
お手数ですがよろしくお願いします。
ukaritaiZZ 2012-02-14 11:49:03
上のは地上権に設定した抵当権を移転した場合で書いてます。言われてるとおり一部移転した場合も、付記1号の付記1号でよいと思います。あと地上権に設定した抵当権の名変登記をした場合も付記1号の付記1号となると思います。
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kkkk 2012-02-15 00:37:25