dorayoke 2012-02-12 07:57:21
補欠役員が通常の役員が欠けた事により正式に役員として就任したあとの任期について今ひとつ理解できません。
前任の役員が欠け補欠役員が就任したとき、
①補欠役員を選任しておく定款規定があれば補欠役員が正式な役員になったあとの任期は前任者の残りの期間。
②補欠役員選任の定款規定+任期を前任者の残りの期間とするという定款規定の2つがあって初めて前任者の残りの期間となる(任期を前任者の残りの期間とする定款期間がなければ通常通りの2年以内に終了する事業年度の定時株主総会まで)
①なのか②なのか今ひとつ理解できません、どなたかよろしくご教授ください。
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まず、補欠監査役という場合、以下の二つがあります。
ひとつは、旧商法のときから定款の「補欠規定」により認められたもの。
もうひとつは、会社法により新設された「予選的・予備的補欠監査役」。
これが、わかりにくい一つの要因となっています。昔のテキストや問題集では混乱します。
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eikuranana 2012-02-10 14:34:23
回答ありがとうございます。
現在①と②の両方の規定があるという事でしょうか?
現行の会社法336条3項を読むと②でいいのかなあと思ったりもしますが旧商法の規定もまだ残っているということでしょうか?
また補欠の取締役の任期はどうなるのでしょうか?
dorayoke 2012-02-11 09:37:57
そのものずばりの解説ではありませんが、2のように解する記述が、「会社登記の全実務」清文社にあります。
実務上は、総会の決議のときにきちんと任期を指定するでしょうが、「試験」では、そこは、ぼかすでしょう。
また、神崎満治郎氏は、会社法制定により、残りの期間となるかは、会社の意思(総会決議)が重視されるので、定款または総会決議ではっきり決めておくべきと提案しています。
「商業登記実務相談事例集」民事法研究会
補欠役員について
「商業法人登記実務相談事例集」商業登記倶楽部 セミナー教材
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eikuranana 2012-02-11 11:18:59
『役員が辞任等で法定数や定款に定められた数を下回ったときに、その後任者として役員を新たに選任することを、従来から”補欠”と称していました。この意味でいう"補欠"役員は、臨時株主総会の決議を経て新規に就任する正規の役員であり・・・』とあります。そして、従前においても、この場合の補欠役員の任期を前任者の任期の残存期間に合わせるための定款規定があった。ですので、新制度ができてから、定款上の「補欠」という文言がどちらの意味の補欠を指すのかということで混乱が生じている。よって、ここを明確にする工夫が必要ということをeikurananaさんはおっしゃっているのだと思います。(間違ってたらすいません)質問についてですが、思ったことを箇条書きしてみます。①まず、新制度(取締役・監査役・会計参与についての補欠の予選)については、その選任にあたって定款規定は必要ではありません。②前任者の任期の残存期間に合わせるためには、いずれの場合もその定款規定が必要。③予選された補欠役員の任期の起算点は、就任時ではなく選任時であること。
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araf 2012-02-11 12:06:54
《下記に重大訂正あり^^;》僭越ながら、あえて正確性を犠牲にして解説させていただきます。その点ご了承ください。
「補欠」という言葉は大きく3つのパターンで使われます。
まず、「補欠役員」というものです。
これは、例えば誰かが死んだあとに、補充した役員のことです。
この補欠役員は、死んだ後に「選任した時」から任期を計算します。つまり独自の任期があるということです。
次に、いわゆる「補欠規定」と呼ばれるものです。
前述の通り、補欠役員は通常、独自の任期があるのですが、定款により、前任者の任期を引き継ぐものとする内容のものです。つまり任期の短縮規定です。
監査役の任期は、短縮できないのが原則ですが、この補欠規定による短縮の適用があるのは有名なところです。
最後に、「補欠役員の予選」というものです。
私はスペアの補欠と呼んでいます。(W山○氏がネーミングしたのですが、まぁ問題ないでしょう。)
これは、欠けたときに備えてあらかじめ誰が補欠役員になるのか決めておくものです。
このスペアの補欠選任の効力は(原則として)1年で消滅します。毎年株主総会開くのだから1年で十分だから(らしい)です。その都度、予選すれば足りるからです。
そして、やっかいなのは、このスペア補欠として予選されていた人が、実際にレギュラーの人が欠けて補欠役員に就任したとします。この場合は、「予選時」より通常の任期(取締役なら2年ですね)を計算します。実際に就任した日ではありません。会社法上、役員の任期は「選任時」から起算するものとされていますよね。このスペアの補欠役員の任期は、「選任時」である「予選時」から起算されます。
この点、予選決議の効力が1年ということとは、関係がありません。ややこしいです。
1年経てば、予選決議の効力は失います。(あくまで「原則」ですし、正確な表現ではありません。正確には、施行規則96条)
なお、スペア補欠であっても、いわゆる補欠規定の適用はあります(前任者に揃える)。
以上の点で、整理できるのではないかと思います。
《補足&訂正》:すみません。書いた後に気づいたのですが、旧法との絡みがわからないという質問だったのでしょうか。。。(的外れな回答であれば非常に申し訳ないです。現在赤面中です。。)私は定款で補欠監査役を選ぶ?という旧法の規定についてまったく知らなかったです。現在も可能なのかが少々気になりますが、やはり試験範囲ではないと考えてもよいのではないでしょうか。
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tokkunn 2012-02-11 23:29:54
みなさま回答ありがとうございます。
参考になりました。
なかなかややこしい規定みたいですね。
あまり深入りすると試験で問われる範囲から超えた内容になりそうなのでテキスト等に載っている内容のみの理解で行きたいと思います。
dorayoke 2012-02-12 07:57:21