cherry 2012-02-15 19:10:28
民法の過去問をしていて、わからない所がありました。
お手数をおかけしますが、教えてください。
過去問 H13-1
OUTPUTテキスト民法Ⅵ 7ページ 65-17 の問題なのですが、
Bは、C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の明を受け、これを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じて甲薬品を購入した場合、Aは、Bとの間の売買契約を取り消すことができる。
という設問に対して、解答説明は二重の故意がないため詐欺は成立しない。
と書いてあり、契約を取り消すことは出来ない。
という事は納得できたのですが、
この場合、要素の錯誤OR動機の錯誤にあたり、無効主張は可能なのかな?と思いました。
まだ錯誤の要素と動機がきちんと把握できず、無効を主張できる場面かどうかが理解できないので、ご教授お願いします。
また、問題文中に「取消し」という言葉があるので、この設問は詐欺の問題と考えてよいのでしょうか?
もし、錯誤で無効主張できるかどうかを問う問題であれば、
「無効主張できるか?」という言葉を使われているのでしょうか?
質問内容がわかりにくくてすみませんが、よろしくお願いいたします。
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詐欺の問題と考えてよいと思いますよ。錯誤による無効主張を表意者がするということは、当然に契約が効力を生じないということを主張することであり、そもそも取り消しということは概念できないので。詐欺により錯誤に陥り、契約をした場合、詐欺による取消主張、動機の錯誤による無効主張は、それぞれの要件を満たす限り、どちらでも主張できます。この事例はBに二重の故意がなく、詐欺が成立しないパターンなので、この場合、錯誤による無効主張はできるのかということに疑問をお持ちなんですよね。そういう問題は見たことがないですが、原則どおり考えていいと思いますよ。細かい所を気にしだすと、きりがない気がします。事例自体があいまいですが、この事例で錯誤による無効主張はできるかと、もし問われた場合の私の見解を一応書いておくのでよかったら参考にしてください。
Aはガンの薬と信じて、購入している。真意と表示の不一致をAは知らないため、動機の錯誤がある。
Bに動機が明示又は黙示に表示されており、ガンの薬という目的物についての錯誤なので、要素の錯誤といえる。Bに欺く意思がないため、Aが錯誤無効を主張するには無重過失であることが必要であり、重過失がなければ、Aは錯誤による無効主張ができる。
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kkkk 2012-02-14 01:57:30
kkkk様
質問内容について的確にそして詳しく説明していただき、ありがとうございました。
kkkk様の見解もわかりやすく、感動しました。
すごくすっきりできました。
私の中で動機の錯誤がイマイチわからなかったのですが、kkkkさんの説明を読ませていただいて、
考え方やパターンがつかめる感じがしました。
本当にありがとうございました。
cherry 2012-02-15 18:39:08
錯誤の問題に変えると「共通錯誤」ということになります。
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eikuranana 2012-02-14 07:56:21
eikuranana様
共通錯誤というのがあるのは初めて知りました。
eikuranana様は何でも御存知ですごい!といつも感心しています。
ご回答していただきありがとうございました。
共通錯誤について、検索してみます。
cherry 2012-02-15 18:45:45
詐欺の問題で、96条2項の第三者がした詐欺は取り消すことができないでいいと思いますが。
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cbr 2012-02-14 22:00:55
cbr様
ご回答していただきありがとうございました。
実は私も最初に問題を解いたときにそのように判断したのですが、二重の故意の事が説明に書かれていたので、
そんな論点もあるの⁈と少し驚きました。
そのように考えても大丈夫とわかり、すっきりした感じがしました。
本当にありがとうございました。
cherry 2012-02-15 19:10:28