司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

商登法/仮会計監査人の選任

sandai 2012-02-18 17:37:33

書式の問題をやっていて、疑問に思ったんですが
仮会計監査人の選任は、実際に会計監査人が欠けてから選任しなければならない とあったんですがどういった理由でそうなっているんでしょうか?

条文には 会計監査人が書けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合 となってますが、前もって仮会計監査人を決めることに何か不都合があるんでしょうか?

 

たしかに予め分かっているならいいのではという気がします。ですが、以前に立案担当者の方が、『停止条件付で一時会計監査人を選任することも不可』と書かれているのを見た覚えがあります。会計監査人の場合、予選の規定もありませんが、個人的には欠員がでても監査役(会)が一時会計監査人を選任できること(裁判所の手続きによらない)、任期も自動更新で法人がなることも多いので欠員が出ること自体少ないからそれで足りるという考えなのかなと思います。会社法の規定を前提とした見解ですが、こんなふうに書かれています。少し参考になるでしょうか。『① 一時会計監査人の選任は、非常時の制度であり、会計監査人が欠けて始めて監査役会に選任権限が生ずる。
② 会社法は、一般的に役員等の予選を認めているわけではなく、会計監査人については、予選が認められていないこととのバランス。
③ 裁判所に対する、一時取締役の選任の申立ては、取締役が欠けない限り、することができない。この処理と、一時会計監査人の選任を区別する合理的理由はない。
④ 役員の予選については、予選決議の有効期間等を法務省令で定めて限定的にしているのに、何の制約もなく、一時会計監査人の予選を認めるわけにはいかない。
⑤ 欠格事由が生ずる前に、監査役会を開催したいというのならば、会計監査人に辞職してもらい、その日に監査役会を開催すればよい。
⑥ 会計監査人が欠けた期間があったとしても、即座に違法になるわけではないから、欠けた後に、監査役会を開催すれば足りる。どうしても、1日も会計監査人不在をやりたくないというのであれば、⑤の方法を採ればよい。
ということにあります。』

参考になった:4

araf 2012-02-17 14:44:41

返事遅くなってしまってすみません。
分かっていたんですが、はっきり覚え切れなくて理由が知りたいと思ったんで質問しました。
色々理由を挙げてもらって感謝してます。
これで、もう忘れないと思います。
ありがとうございました。

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sandai  2012-02-18 17:37:33

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