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民法過去問/平成12年問18肢3

image 2012-03-04 02:51:38

民法の過去問がわからないので、教えて下さい。根抵当権以外の担保権の債務者変更は、登記義務者が所有権者でも印鑑証明書の添付は必要なく、その理由は、根抵当権と違い、債務者が変わっても大した変更ではなく、被担保債権は変わらず、虚偽の申請、偽造の申請があまり考えられないから、と習いました。しかし、この肢では、被担保債権を変更する更改契約により債務者が変わっており、被担保債権が変わってしまうので、上記の理由付けでは、印鑑証明書の添付が必要になるのではないでしょうか?

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原則論としては、たしかに、おっしゃる通りだと思います。
しかし、手続きというのは、論理整合性の一貫した優れたものではないというのが、ぶっちゃけたところなのではないでしょうか(笑)。
また、不動産登記規則は、はっきり言って謎めいたことが多々あります(規則92条とか)。
法令上、担保権(根質、根抵当の除く)の債務者変更において、印鑑証明書を要しないとなっていますが(規則47条3号)、この規定自体そもそもは先例であったものを制度化したもの(らしいです。詳しくはないのですが、おそらくは近年の話と思います。)であるのに対し、債務者更改による新債務担保の場合も同様に印鑑証明書は不要というのも、相当昔の登記研究ですよね。
(私の所有しているものから確認できるのは、登研105なので相当昔です。あと、正しいか確認とれてないのですが、自筆で昭和30年5月30日先例とも書いてます。)
ともあれ、不要という結論自体は、覚えやすいので、ここはそういうもんかと納得するのが良いかと思います。

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tokkunn 2012-03-01 00:01:35

その説明は不正確です。
昭和30.5.28民事甲1123号回答
詳しい理由づけは、登記先例解説集などに載っているでしょう。
その説明は、受験生向けの大雑把なものです。
特に「被担保債権は変わらず」というものは、予備校講師の私見でしょう。
「不動産登記添付情報」日本加除出版
にも、若干説明が書かれています。
「登記情報&登記先例解説集DVD」が販売されていますがかなり高額です。

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eikuranana 2012-03-01 08:13:27

tokkunnさん、eikurananaさん、ありがとうございました。

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image  2012-03-04 02:51:38

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