oreday 2012-03-03 11:34:28
根抵当権の譲渡・一部譲渡の登記は、元本確定前に譲渡契約をしていれば、元本確定後でもできるんでしょうか?
398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)の場合、3項に、「元本確定前に登記をしなかったときには、その変更をしなかったものとみなす」と書いてありますが、
398条の12(根抵当権の譲渡)、398条の13(根抵当権の一部譲渡)には、そんな様なことは書いてないので、元本確定後でも登記可能なんでしょうか?
類推適用により、登記が必要と判断されています。
東京高判H20.6.5
「ケースブック根抵当権登記の実務」ちくさ出版
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eikuranana 2012-03-03 09:22:26