chance 2012-03-05 15:48:56
官公署が申請当事者となる場合の、登記識別情報の提供の省略の可否について教えて下さい。
解説によると官公署が登記権利者として登記を嘱託する場合のほか、一般の申請手続により登記義務者と共同申請する場合でも登記識別情報の提供を省略できるとしております。
反対に官公署が登記義務者として登記を嘱託する場合、一般の申請手続により登記権利者と共同申請する場合でも登記識別情報の提供を省略できるのでしょうか?
もし官公署が登記義務者の場合でも、登記識別情報の提供の省略が可能なのであれば、なぜ抵当権の順位変更の登記申請において、申請人の一部に官公署が含まれる場合には、官公署の登記識別情報の提供を省略することはできないのでしょうか?
本来、権利に関する登記を共同申請により行う場合は登記識別情報の提供が要求されています(法22条)しかし様々な事情によりこの原則に関しては一定の例外があります。
この点、共同申請の登記に登記識別情報の提供が要求されるのは本人確認を確実に行って登記の真正性を担保するためです。
官公署が登記の権利者また義務者となる場合は国家機関の関与により登記の真正性がある程度確保されているので、登記済証または登記識別情報の提供は不要とされました。
質問の「順位変更」では、権利者義務者がいません。
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eikuranana 2012-03-03 09:16:10
eikuranana様
早速のご回答ありがとうございます。
「順位変更」では申請人である官公署が「登記義務者」でも「登記権利者」にも当てはまらない合同申請であるがゆえに、必要ということなのですね。
しかし「順位変更」の申請人の全部に官公署が含まれている場合は、官公署の登記識別情報は不要なのですよね。(登記研究474-142)
私自身、提供が不要な理由として「嘱託」だからか、「申請」だからか、そして今回の「共同申請でない」からかなどいろいろ考えましたが、明確な理由というのは、なかなか難しそうですね。
順位変更については、官公署の登記識別情報の提供が必要な例外ケースとして覚えるようにします。
ありがとうございます。
chance 2012-03-05 15:48:56