nasebanaru 2012-03-06 11:27:19
商業登記法 書式編 第5問についてお尋ねします。
決議が6月21日払い込み期日が6月26日です。
回答には
「申込催告の期間短縮に関する株主全員の同意書」の添付はなされていますが、
「募集事項の通知の期間短縮に関する株主全員の同意書」は不要なのでしょうか?
又、「募集事項の通知の期間短縮に関する株主全員」の際の株主とは、当会社のあらゆる全ての種類の株主なのでしょうか?
それとも当該割り当てを受ける株主及び損害を及ぼす恐れがある株主の範囲なのでしょうか?
どうかご教授よろしくお願いいたします。
株主割り当てのときは、申込催告の・・・・・。第三者割当のときは、募集事項の・・・。このように使い分けることがありますが、一般的には、「期間短縮に関する株主全員の同意書」という表記がされます。内容はほとんど同じです。
株主が、株式発行差止請求をする機会を与えるためのものですが、登記官には、どの株主について不公正発行かどうか審査できないので、すべての株主を範囲とする必要があります。
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eikuranana 2012-03-06 08:11:16