rosso 2012-03-11 05:17:50
株式会社の資本金の額の減少には、資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面の添付が不要であるが、合同会社の資本金の額の減少には、当該書面が必要とされる。
これは何故でしょうか? 基本書の解説を見ると、株式会社の資本金の減少は登記官において、元の資本金の額を確認することができるため不要と書いてあります。しかし合同会社も同じく法人登記簿に資本金なるものが記載され、申請書及び原因書面に減少の旨が記載されている以上、株式会社と変わるところはないと思うのですが、何故でしょうか?
特に理由などなく覚えてしまえばよいのであれば、それでも良いのですが、理由があるのであれば併せて覚えておきたいと思い質問いたしました。
合同会社の社員の退社を例にします。
この時の払い戻しは、出資の額ではなく、会社財産の状況に影響されます。
剰余金が多ければ、そこから支払えるが少なければ、資本を減少して支払います。
これは、登記簿を見てもわからないので、計算方法を記載した書面が必要となります。
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eikuranana 2012-03-07 09:09:06