whiteseno 2012-03-09 23:28:42
未登記抵当権と既登記抵当権の間で順位譲渡契約をすることができるようですが、この場合
順位譲渡の原因日付は、未登記抵当権が登記された日を原因日とするのでしょうか?それとも抵当権順位譲渡契約の約定日になるのでしょうか?よろしくお願いします
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某テキストそのまま載せます。
(略)
本問は、順位譲渡(または順位放棄)を受ける抵当権が登記されていないうちに成立した順位譲渡(または順位放棄)の契約の有効性を問題にしている。
未登記抵当権であっても、実体上有効に成立しているものであれば、先順位抵当権の順位譲渡(または順位放棄)を受けることができる。
したがって、本問における順位譲渡契約は有効であり、その契約成立の時において順位譲渡の効力は生じているので、順位譲渡の登記における登記原因の日付は、順位譲渡契約の日となる。
この点、未登記の抵当権を含めて順位変更がされた場合と異なるので注意を要する。
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franky 2012-03-08 10:52:49
丁寧に回答戴き本当にありがとうございます!
今年初受験なものでわからない所が多いのですががんばります。
ありがとうございました。
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whiteseno 2012-03-09 23:28:42