司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

無効になる場合と無権代理になる場合の違い

angela 2011-04-15 22:55:17

小泉先生こんばんは。本格的には、5月から開始するつもりですが、どんな教材でどんな講義なのか?またどのようなやり方で進めて行くか頭の中でイメージするために、民法本論編の1回目のインプット及びアウトプットをやり終えたところです。気にする必要はないのかもしれませんが、一つ質問させて下さい。
p11で、不在者財産管理人が家庭裁判所の許可なく処分行為をした場合、無権代理となる。とあります。そこで、p14で失踪者の死亡擬制の前に、配偶者が既に死亡したものと信じて財産を処分した場合、有効とみなされるものではない。とあり、講義中小泉先生は無効だと仰いましたが、この場合、失踪宣告が取り消され、不動産が高値で売れた場合などを考え、追認により有効。つまり無権代理の効果と考える余地はないのでしょうか?
全くの無権利者か代理権が存在しその権限を越えてる場合で違いがあるのかな?と考えましたが、結論まで至りません。宜しくお願い致します。
極テキストの完成度も素晴らしく、講義も理由の説明が多いので、記憶に残りやすく、とても分かりやすかったです。今年一年楽しく勉強できそうな気がします。ありがとうございます。



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angelaさん,こんにちは。早速,聴いて頂きありがとうございます。失踪者の死亡擬制の前に、配偶者が既に死亡したものと信じて財産を処分した場合については,突っ込めば,いろんな構成ができるのではないかと思います。確かに法定代理人である不在者財産管理人のように単純にはいかないにしても,①そもそも配偶者が代理意思を有して処分した場合は,明らかに無権代理となる,②日常家事の範囲内では互いに代理権があるので,その範囲を越える行為は無権代理となる(日常家事と表見代理の問題にもなる),③無権代理ではなく,他人物売買と構成した場合は,買主との関係では債権的に有効でも,所有者との関係(物権的効果)では不確定無効の関係であり,民116の類推適用により所有者が追認した場合は,契約時に遡って効力を生じる(最判昭37.8.10)等です。ただ,これらを勉強を始めたばかりの方に説明するのは無理があることと,何より出題者はここまで聞いてない!(笑)と判断し,あえて講義での説明はしてません。結局,出題者が聞いてないことまで,私たちが頭を回しても,(脳のトレーニングにはなっても)試験的には何も反映されません。できるだけ,シンプルにいきましょう! 小泉嘉孝

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koizumi 2011-04-15 09:57:29

大変ありがとうございました。問題文を読んでも・・・有効とみなされる。と聞いてるだけだったので、小泉先生の仰るとおり、有効とみなされるわけではないんだ。でとめておこうかと思いましたが、この極板なら時間をかけずに問題解決出来る為、質問させて頂きました。今回書き込んで頂いた内容は、自分なりの発展として、テキストに書き込み、無権代理や他人物売買を勉強した後に、もう一度復習してみます。
少しずつ、試験的に反映される質問ができる様に、小泉先生の試験に受かるテクニックを盗ませて頂きたいと考えております。

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angela  2011-04-15 13:06:13

はじめまして。横槍入れてすみません。
小泉先生のクラスの卒業生です。
効率よく勉強するために,ノートに書き込む代わりに掲示板でのやり取りのページをプリントアウトしてメインのレジュメの該当論点のページに綴じていけばよいかと思います。
個人使用なら小泉先生も怒らないと思うので(笑)。
おせっかいな書き込みしてすみません。短期合格されますようお祈り申し上げます。

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children14 2011-04-15 15:03:32

children14さん。アドバイスありがとうございます。そのようにさせてもらいます。解答頂いた内容は無駄にはしたくありませんし、小泉先生の書き込みを見たらモチべーションあがると思います。ありがとうございました。これからも宜しくお願いします。

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angela  2011-04-15 22:55:17

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