palpal 2012-03-10 15:29:06
会社法の問題なんですが、ある書籍に事後設立の問題が載っているのですが、解説を読むと
「事後設立について株主総会の特別決議を受けないでも
可能となる場合がある」との記載があったのですが、これ本当でしょうか?
以下のような問題でした。
株式会社が会社成立後、会社成立前より存在する財産に対して係属して事業の用に供するものを、会社の純資産額の5分の1を超える額を対価により取得する場合には必ず株主総会の特別決議を要する
答え ×
解説「事後設立について株主総会の特別決議を受けないでも
可能となる場合がありえるため誤りである」
会社467条1項5号のことを指しているのでしょう。
理論上は正しいが、「詭弁」に値するでしょう。
試験対策としては、重要性はありません。
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eikuranana 2012-03-10 07:57:30