wagurekisi 2012-03-14 14:41:40
会社法・商法の極テキストⅡの137ページの上の表について質問です。
■注3に記載のある「ただし、監査役の監査権限を会計に・・・不要である」の記載は間違いではないでしょうか。
■注3の「計規161Ⅰ①」も間違っていないでしょうか。
■表の中の437条に関するする記載の箇所ですが、下の方では(注3)がついていますが、
上の437条に関する記載の箇所には(注3)がついていません。これはおかしくはないでしょうか。
■表の「計算書類」の方は「その他付属明細書」という言葉が計算書の後ろについていますが、「事後報告」の方には「その他付属明細書」という言葉がありません。これはなぜでしょうか。
■付属明細書は定時株主総会の招集通知に添付しないのに、表の左の見出しに計算書類その他付属明細書となっている箇所はおかしくないでしょうか。
この表では付属明細書がいる場合といらない場合が不正確ではないでしょうか。
wagurekisiさん、こんにちは。ご指摘のとおりです。訂正し、説明を補充した新たな表を作成しました。
20日に訂正表として、発送させて頂きます。ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-03-14 14:00:40