wagurekisi 2012-03-14 19:16:40
条文を読みながら学習をすると疑問が色々と疑問が生じます。
会社法極テキストⅡの189ページの下から3行目に「(3人以上)」とあります。
監督委員の箇所の条文を読んでも3人以上ということは規定していないようです。
条文では1人でもOKと記載されています。これはどういう趣旨で3人以上とテキストには記載されているのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
追記
「債権者団体の機関」も正しいのでしょうか?改正前の考え方ではないでしょうか?
wagurekisiさん、こんばんは。
監督委員の意義については、下記のように訂正させて頂きます。
「535条の同意を行なわせるために裁判所が選任する機関(1人又は2人以上 527)」
後日、訂正表にも反映させて頂きます。
ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。
なお、監督委員につきましては、ご指摘のとおり、現在は、裁判所の代わりを務めるような
位置づけとなっています。
小泉嘉孝
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koizumi 2012-03-14 18:25:26