司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

会社法極テキストⅡの189ページ

wagurekisi 2012-03-14 19:16:40

条文を読みながら学習をすると疑問が色々と疑問が生じます。



会社法極テキストⅡの189ページの下から3行目に「(3人以上)」とあります。



監督委員の箇所の条文を読んでも3人以上ということは規定していないようです。



条文では1人でもOKと記載されています。これはどういう趣旨で3人以上とテキストには記載されているのでしょうか。



どうぞよろしくお願い致します。



追記

「債権者団体の機関」も正しいのでしょうか?改正前の考え方ではないでしょうか?

 


 wagurekisiさん、こんばんは。
 監督委員の意義については、下記のように訂正させて頂きます。

 「535条の同意を行なわせるために裁判所が選任する機関(1人又は2人以上 527)」

 後日、訂正表にも反映させて頂きます。

 ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。

 なお、監督委員につきましては、ご指摘のとおり、現在は、裁判所の代わりを務めるような
 位置づけとなっています。         

                                      小泉嘉孝

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koizumi 2012-03-14 18:25:26

小泉先生、ご指導をありがとうございました。

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wagurekisi  2012-03-14 19:16:40

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