sandai 2012-03-14 16:24:25
Aは、窃盗の目的でB方に侵入し、タンスの引き出しを開けるなどして金品を物色したが、めぼしい金品を発見することができないでいるうちに、帰宅したBに発見されたため、逃走しようと考え、その場でBを殴打してその反抗を抑圧した上、逃走した。この場合、Aには、事後強盗罪の未遂罪が成立する
答え 正
先行する窃盗が未遂なので、事後強盗の未遂罪が成立する
強盗致傷の場合は、死傷の結果が生じれば、強盗が未遂でも、強盗致傷は既遂となる
と覚えてたんですが、
事後強盗罪と強盗致死傷罪の既遂・未遂の判定はどうして違うのでしょうか?