macchan 2012-03-23 04:40:27
①「清算金の支払いと目的物の引き渡しは、同時履行の関係にある」
②「清算金の払い渡しを受けるまで、目的物に留置権を行使できる」
①と②は同じ中身と考えてよろしいのでしょうか?
おおまかに、結果は同じで、過程が違うと考えればよいと思います。同時履行の抗弁権、留置権が認められると裁判所は引換給付判決をだします。当事者がこの結果を得るために、裁判上、攻撃方法として同時履行の抗弁権又は留置権を主張するような感じです。しかし、結果としての判決は同じですが、引換給付判決を得るために主張する同時履行の抗弁権と留置権は異なるものです。同時履行の抗弁権、留置権それぞれ成立要件は違いますし、目的物を譲り受けた第三者への主張の可否、対抗要件としての占有継続の要否等、引換給付判決という結果にたどり着くまでの道のり、同時履行の抗弁権、留置権を主張することによる効果はそれぞれ違います。それぞれの成立要件、効果の違いなどはテキストに詳しく書かれていると思います。同時履行の抗弁権、留置権両方の成立要件を満たす場合はどちらでも主張できます。どちらでも主張できる場合は、両者の効果等を踏まえて、自己に有利な方を選択し、裁判上主張していくのだと思います。
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kkkk 2012-03-23 04:40:27