whiteseno 2012-04-09 05:00:49
非公開会社が第三者割当による募集株式の発行をする決定プロセスでは
原則として、株主総会による決議が必要ですが、定款の定めにより取締役会決議で行う事は
できないとある基本書に書いてありましたが、これは本当でしょうか?
どなたか、お教え下さい;; よろしくお願いします。
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本当です。定款で取締役会でおこなうと定められるのは株主割当の場合のみです。
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ppp 2012-03-31 00:36:51
お返事ありがとうございます。
どちらが正しいのか分らなく悩んでおりますが、条文を読み直してみます。
お返事ありがとうございました。
whiteseno 2012-04-01 22:10:25
どんな書物には、誤記・勘違い・誤植はあります。
誤りです。
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eikuranana 2012-03-31 08:10:50
お返事ありがとうございます。
株主割当だけではなく、第三者割当でも可能なのか、調べなおして見たいと思います。
親切に回答して頂き感謝します。ありがとうございました。
whiteseno 2012-04-01 22:11:37
whitesenoさんの基本書の内容は、「非公開会社の第三者割当ては、株主総会による決議が必要であり、定款で取締役会で定めるとしても、無効な定款規定である。」ということですよね。
正しいんじゃないでしょうか。
この点、非公開会社の株主割当ては、定款で取締役(または取締役会)の決議とすることが可能であることが、202条に明記されていますよね。
第三者割当については、総会で決めましょうと書かれているのみです。会社法は強行規定なので、総会で決めないといけないことを、勝手に定款で別の機関で決めることにすることはできません。
以下、やや蛇足ですが、このへんの条文がややこしく感じる理由として、第三者割当の場合、取締役(会)に委任することができる点が絡んでくるからではないでしょうか。
第三者割当をする場合に、「総会」において取締役(会)に委任できますが、発行数の上限、額の下限は総会で定めますよね。委任したとしても、それは、発行決議全てを取締役(会)が定めるというわけではありません。あくまで、大枠は総会で決めないといけません。
こうすることにより、株式の発行に、わざわざ総会を開くことなく、商機を逃さずに機動的に株式を発行できます。委任決議の効力は、無限ではなく、一年に限られていますが、これは(毎年総会開くんだから)、一年を超える委任決議を認める必要性は乏しく、取締役の背任を促す危険しかないからともいえます。第三者割当を取締役(会)で決めることは、結構危険なことなんです。例えば、著しく低い額で多数の株式を発行されては、会社は乗っ取られるわ、株式の価値は下がるわで、既存の株主が困りますよね。取締役は、権限が強いので(また、賢く利口でもあります)、潜在的に悪者になる可能性を考慮して会社法は規定されています。非公開会社の第三者割当において、定款で取締役(会)が定めることができるとする規定が存在しない理由もうなずけます。
また、かりに、取締役(会)への委任決議を不要とし、大枠を定款で定めておいて、常に取締役(会)で株式を発行できる状態にすることもできないはずです。「総会において委任できる」とあるので、定款において委任することは、会社法に反するからです。実質的に考えても、これが可能ならば、委任決議の効力を一年に限るとした趣旨も没却してしまうとおもいます。
私見も含めた記載でしたが、参考になれば幸いです。
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tokkunn 2012-04-01 22:50:38