司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

非公開会社の第三者割当の決定プロセス

whiteseno 2012-04-09 05:00:49

非公開会社が第三者割当による募集株式の発行をする決定プロセスでは
原則として、株主総会による決議が必要ですが、定款の定めにより取締役会決議で行う事は
できないとある基本書に書いてありましたが、これは本当でしょうか?
どなたか、お教え下さい;; よろしくお願いします。

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

本当です。定款で取締役会でおこなうと定められるのは株主割当の場合のみです。

参考になった:1

ppp 2012-03-31 00:36:51

お返事ありがとうございます。
どちらが正しいのか分らなく悩んでおりますが、条文を読み直してみます。
お返事ありがとうございました。

投稿内容を修正

whiteseno  2012-04-01 22:10:25

どんな書物には、誤記・勘違い・誤植はあります。
誤りです。

参考になった:1

eikuranana 2012-03-31 08:10:50

お返事ありがとうございます。
株主割当だけではなく、第三者割当でも可能なのか、調べなおして見たいと思います。
親切に回答して頂き感謝します。ありがとうございました。

投稿内容を修正

whiteseno  2012-04-01 22:11:37

訂正します。
定款の定めにより委任することはできない。
「株式会社法」江頭憲治郎に記載されています。

投稿内容を修正

eikuranana  2012-04-02 15:33:11

whitesenoさんの基本書の内容は、「非公開会社の第三者割当ては、株主総会による決議が必要であり、定款で取締役会で定めるとしても、無効な定款規定である。」ということですよね。

正しいんじゃないでしょうか。

この点、非公開会社の株主割当ては、定款で取締役(または取締役会)の決議とすることが可能であることが、202条に明記されていますよね。

第三者割当については、総会で決めましょうと書かれているのみです。会社法は強行規定なので、総会で決めないといけないことを、勝手に定款で別の機関で決めることにすることはできません。

以下、やや蛇足ですが、このへんの条文がややこしく感じる理由として、第三者割当の場合、取締役(会)に委任することができる点が絡んでくるからではないでしょうか。

第三者割当をする場合に、「総会」において取締役(会)に委任できますが、発行数の上限、額の下限は総会で定めますよね。委任したとしても、それは、発行決議全てを取締役(会)が定めるというわけではありません。あくまで、大枠は総会で決めないといけません。
こうすることにより、株式の発行に、わざわざ総会を開くことなく、商機を逃さずに機動的に株式を発行できます。委任決議の効力は、無限ではなく、一年に限られていますが、これは(毎年総会開くんだから)、一年を超える委任決議を認める必要性は乏しく、取締役の背任を促す危険しかないからともいえます。第三者割当を取締役(会)で決めることは、結構危険なことなんです。例えば、著しく低い額で多数の株式を発行されては、会社は乗っ取られるわ、株式の価値は下がるわで、既存の株主が困りますよね。取締役は、権限が強いので(また、賢く利口でもあります)、潜在的に悪者になる可能性を考慮して会社法は規定されています。非公開会社の第三者割当において、定款で取締役(会)が定めることができるとする規定が存在しない理由もうなずけます。
また、かりに、取締役(会)への委任決議を不要とし、大枠を定款で定めておいて、常に取締役(会)で株式を発行できる状態にすることもできないはずです。「総会において委任できる」とあるので、定款において委任することは、会社法に反するからです。実質的に考えても、これが可能ならば、委任決議の効力を一年に限るとした趣旨も没却してしまうとおもいます。
私見も含めた記載でしたが、参考になれば幸いです。

参考になった:2

tokkunn 2012-04-01 22:50:38

皆様本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
感謝感激で、これからも頑張ろうという気持ちになりました。

投稿内容を修正

whiteseno  2012-04-09 05:00:49

質問タイトル画面へ