ryoryo 2012-03-31 15:15:45
1号仮登記を2号仮登記に更正する際ですが、
その1号仮登記を目的に抵当権の仮登記が入っている場合に、
利害関係人となり承諾書が要求されますが、
その根拠条文は仮登記を設定する際と同様に考えて、
形式上として66条の承諾書になるのですか?
通常の変更登記の利害関係人として66条の承諾書になり、
あれば付記なければ主登記として、
承諾書がなくても登記できるのですか?
論点として的外れかもしれませんが、ご回答をよろしくお願いします。
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承諾書なくても主登記で登記できると思います。
常に付記登記でされて承諾書をつけなければ登記できないのは、例外として極度額変更仮登記だけだったと記憶しています。
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ppp 2012-03-31 00:00:13
返信ありがとうございます。
あくまで例外として扱われる66条の承諾書は、極度額変更仮登記だけだったのですね。
どうなんだろうとモヤモヤしていましたが、お陰様でスッキリしました。
ありがとうございます。
ryoryo 2012-03-31 15:03:33
所有権移転仮登記を条件付き所有権移転仮登記に更正します。
すると、不安定な所有権を担保にお金を貸すことになってしまいます。
貸す法としては、いやですね。
契約そのものを解除するかもしれません。
理論上は、質問のとおりでしょう。
現実には、不確定なものを担保にすることには承諾しないでしょう。
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eikuranana 2012-03-31 08:09:12
返信ありがとうございます。
なるほど。そう発想するとわかりやすいですね。
ここでは通常の66条の承諾書でないと、実体上において承諾義務がないと更正は出来なくなってしまいますからね。モヤモヤしていたので助かりました。
ありがとうございます。
ryoryo 2012-03-31 15:15:45