whiteseno 2012-04-03 00:25:34
Aが所有する不動産のうち半分をDに遺贈し、残りを相続人に相続させる遺言をして
死亡した場合の書式例をみていたら、一件目の遺贈の登記の義務者が 「亡A」ではなく「A」と
なっていました。実際答案を書く場合「亡A」としたら減点対象になるのでしょうか?
Aは遺贈の効力発生時には既に死亡しているので「亡A」とすると、ずっと覚えていたのですが
やはり覚えなおす必要があるのかと不安になり質問しました。
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感想程度に、答えてみます。間違いない!という自信はないので、あくまで一意見として^^;
どちらでも、正しいとおもいます。
申請書の記載は、自由度の高い部分と、低い部分があります。
要は、法規に違反するのか?ということです。
例えば、登記義務者 「亡A相続人 C」 としなければならない部分を、「C」のみで申請するのはNGです。登記名義人でないものが申請人となる場合は、その関係を書け(正確ではないですが、このような指示の法規が存在します)とあるので、「相続人であること」を書かなければならないためです。
今回の事案(遺言執行者が登記義務者の相続人の代理人として申請するケースですよね)において、登記義務者の書き方について、「申請書に亡くなっている旨→つまり(亡)の記載を書け」という法規は存在しないとおもいます。私自身、不動産登記法、令、規則、準則、ついでに先例はあまり読まないので、自信はないというのは、あんまり条文知らないためです^^;
結論としては、登記官に親切にわかりやすく「亡」を書いて申請しても、書かずに申請しても、補正の電話がかかって来ることはなく、問題なく申請は通るはずです。よって、いずれにしても減点される筋合いはありません。
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tokkunn 2012-04-01 23:14:40
予備校講師が書くテキストは、亡をつけます。
実務家が書く書籍は、亡はつけません。
試験の答案なら、当然「亡」はつけます。
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eikuranana 2012-04-02 08:10:19
回答を下さったお2方、ありがとうございます。
こういう素朴な疑問が初学者ですと本当に難しく悩んでしまいます。
おかげで先に進めそうです。
ありがとうございました。
whiteseno 2012-04-03 00:25:34